shiba
(名称)
第1条 本会を「芝朋友会」(しばほうゆうかい)と称す。
(目的)
第2条 本会は以下の目的に従って活動する。
1)会員とその家族相互の親睦
2)会員相互の交流の推進と拡大
3)会員個々の経営者、個人としての資質向上
4)地域の情報交換
5)経営者としての研鑽
6)その他
(会員・組織)
第3条 本会の会員は、原則的に芝法人会青年部会出身者の中から希望者をもって構成する。その他入会希望者については、その都度幹事会で判断する。
2 入会の際は、申請フォームを提出し、幹事会で承認されることで会員とする。
(会員資格)
第4条 幹事会で承認された会員は、会が存在する限り継続的に会員としての資格を有する。
2 以下の事項に当てはまる会員は、幹事会にて承認を受けた上で、その資格を失効する。
1)2ヶ年分の会費滞納(会費を取る場合)。
2)退会の意思を示した場合。
3)各事業への参加意思が一定以上確認できない場合。
4)その他
(事業活動)
第5条 本会は目的に沿った事業を以下の通り推進する。
1)定期交流会(情報交換、親睦、他)
2)旅行会
3)勉強会、研修会
4)必要と認められ、総会で承認された事業
5)その他
2 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(除名)
第6条 本会の名誉を傷つける等の行為があった者については、幹事会の決議によって除名することができる。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く
会長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
会計 若干名
監事 2名(必要に応じて)
顧問 必要に応じて
(役員の選任)
第8条 本会の役員は総会において会員の中から選任する。
2 副会長、監事の選任は会長が行う。
3 幹事、会計の選任は幹事会にて決定する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、一期二年とし、再任は妨げない。
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は分担業務を担当して会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 監事、会計は分掌業務を担当し執行する。
(会議の種類)
第11条 本会の会議は、総会、幹事会とし、会長又は副会長が招集する。
2 総会は出席者の過半数の同意を得て議決する。
(総会)
第12条 総会は定期総会、並びに臨時総会とし、定期総会は毎年事業年度終了2ヶ月以内に開催する。
2 総会は次の事項を審議する。
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事業報告及び事業計画
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収支決算及び収支予算
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その他、会長及び幹事会が必要と認めて付議した事項。
(幹事会)
第13条 幹事会は必要に応じて開催し、会の運営に関する事項を検討,協議、審議する。
(会計)
第14条 本会の会計は以下の通りとする。
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本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(規約の変更、改正)
第15条 本会の規約の変更及び改正は、幹事会で承認をしたうえで、総会の承認を必要とする。
(会費)
第16条 原則的に会費は徴収しない。但し、会の運営上必要に応じて、幹事会及び総会の承認を得て、会費制に移行する場合がある。
(寄付)
第17条 当会は寄付を受け付ける場合があるが、強制ではなく個人の任意で行い、金額については定めないものとする。
附則
1、この規約は、平成29年4月1日から施行する。